【民法の実】

【民法の実】
第一編 総則
第四章 法律行為
<代理一般>
・使者が本人の意思を第三者に表示する場合,その意思表示に錯誤があったか否かは,使者を基準に判断する。

→×(行14)
・未成年者は代理人になることができない。

→×(宅12)
・本人が未成年者でも代理人が成年者であれば,法定代理人の同意又は許可を得ることなく代理人に売買の代理権を与えて,相手方との間で土地の売買契約を締結することができ,この契約を取り消すことはできない。

→×(宅14)
・代理人が,本人の名を示さず相手方と売買契約を締結した場合には,相手方が代理行為であることを知っていても,売買契約は本人ではなく代理人との間で成立する。

→×(宅13)
・代理人が,相手方から虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも,本人がその事情を知りつつ代理人に対して契約を指図したものであるときには,本人から相手方に対する詐欺取消はできない。

→○(宅13)
・代理人が要素の錯誤によって相手方と契約した場合,代理人に重過失がなければ,この契約は無効である。

→○(宅14)
・代理人が買主を探索中,台風によって破損した建物の一部を,本人に無断で修繕した場合,本人には,修繕代金を負担する義務はない。

→×(宅13)
・代理人が専ら自己の借金の返済の意図をもって代理人として契約をしたが,相手方は取引上相当な注意をしてもそのような意図を知ることができなかった場合,本人に契約上の効果が帰属する。

→○(行15)
・同一の法律行為について、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることは、いかなる場合であっても許されない。

→×(行11)
・下請負人が工事材料の買い入れにあたって請負人を本人とし,自己がその代理人であるとして相手方と契約をした場合,注文主に契約上の効果が帰属する。

→×(行15)
・代理人は,本人が死亡した後でも,代理人としてこの土地を売却できる。

→×(宅12)
・代理権は、本人の死亡により消滅するが、代理人の死亡、禁治産、準禁治産又は破産によっても消滅する。

→×(行11)

<復代理>
・任意代理人は,急病のためやむを得ない事情があっても,本人の承諾がなければ,さらに代理人を選任し代理人の代理をさせることはできない。

→×(宅13)
・任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がなければ復代理人を選任することができないが、法定代理人は、本人の許諾を必要とせず、その責任において復代理人を選任することができる。

→○(行11)
・任意代理人は、特に本人の信任を得て代理人となった者なので、本人の許諾を得ない限り、復代理人を選任することはできない。

→×(行9)
・任意代理人は、復代理人の行為について、本人に対して全責任を負わなければならない。

→×(行9)
・復代理人は、代理人に対して権利義務を有し、本人に対しては何ら権利義務を有しない。

→×(行9)
・代理人は、復代理人を選任しても代理権を失うものではなく、選任後は復代理人と同等の立場で本人を代理することになる。

→○(行9)
・代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合は、その後、代理人が死亡しても復代理人の代理権は、消滅しない。

→×(行9)

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