【民法の実】

【民法の実】
第一編 総則
第四章 法律行為
・契約の申込は、相手方が承諾をしたならば、申し込んだ内容通りの法律効果を発生させる意思をもって行われるものであるから、意思表示といえる。

→○(行13) ・契約の解除は、解除権の行使であって、そのことによって法律により契約関係を遡及的に解消させるものであるから、意思表示とはいえない。

→×(行13)
・転貸の承諾は、賃借人に対して、利用権限を移転させることを許容することであるから、意思表示といえる。

→○(行13)
・債務の履行の催告は、相手方がこれに応じない場合には、解除権が発生し、契約を解除できるものと考えて行う場合は、意思表示といえる。

→×(行13)
・時効の中断となる債務の承認は、債権が存在するという事実を表明するものであるから、意思表示とはいえない。

→○(行13)

<心裡留保>
・心裡留保は,表意者が内心的効果意思と表示とが一致しないことを知っている場合であるが,錯誤と虚偽表示はその不一致を知らない場合である。

→×(行14)
・売主が、自分の真意ではないと認識しながら買主に対する売却の意思表示を行った場合で、買主がその売主の真意を知っていたとき、売主は、売却の意思表示の無効を主張できる。

→○(宅10)
・申込みの意思が真意ではなく,相手も真意ではないことを知っていた場合,契約は有効である。

→×(宅16)

<虚偽表示>
・実際には売り渡す意思はないのに相手と通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,契約は無効である。

→○(宅16)
・仮装売買をして所有権移転登記をしていた場合でも,売主は,買主に対して,契約の無効を主張することができる。

→○(宅12)
・仮装売買につき善意無過失な第三者が,買主からこの土地の譲渡を受けた場合は,所有権移転登記を受けていないときでも,,売主に対して,その所有権を主張することができる。

→○(宅12)
・第三者が仮装売買後の売主からこの土地の二重譲渡を受けた場合には,所有権移転登記を受けていないときでも,その第三者は,仮装売買の買主に対して,その所有権を主張することができる。

→○(宅12)
・仮装売買につき善意無過失のAが買主からこの土地の譲渡を受け,所有権移転登記を受けていない場合で,もう一方で売主がこの土地をBに譲渡したとき,Aは,Bに対して,その所有権を主張することができる。

→×(宅12)

<錯誤>
・動機の錯誤は,表示意思と表示との不一致を表意者が知らない場合である。

→×(行14)
・買主は,代金をローンで支払うと定めて契約したが,重大な過失によりローン融資を受けることができない場合,錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。

→○(宅13)
・買主が今なら課税されないと信じていたが,これを売主に話さないで購入した場合,後に課税されたとしても,この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。

→○(宅13)
・買主が,よく調べて住宅が建てられると信じて買った土地が,地下に予見できない空洞があり,建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合,売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。

→○(宅13)
・売買契約に要素の錯誤があった場合は,買主に代金を貸し付けた銀行は,買主がその錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,代位して錯誤無効を主張することができる。

→×(宅13)

<詐欺、強迫>
・詐欺および強迫による意思表示は,心裡留保,虚偽表示および錯誤と同様に,表示に対応する内心的効果意思の欠缺する意思表示である。

→×(行14)
・本人が強迫を受けて代理権を授与した場合には,代理人が強迫を受けていないときでも,本人は代理権授与行為を取り消すことができる。

→○(行14)
・第三者の詐欺によって売買契約を締結した場合,詐欺の事実を相手方が知っているか否かにかかわらず,契約を取り消すことはできない。

→×(宅16)
・第三者の強迫によって売買契約を締結した場合,強迫の事実を相手方が知らなければ,契約を取り消すことができない。

→×(宅16)
・第三者詐欺による有効な取消しがなされたときには,相手方の登記抹消と被欺罔者の代金返還は同時履行の関係になる。

→○(宅14)
・第三者詐欺において,被欺罔者は詐欺に気が付いていたが,異議を留めることなく登記手続をし,代金を請求していた場合,詐欺による取消しをすることはできない。

→○(宅14)
・第三者詐欺において,相手方が当該建物を,善意の第三者(詐欺者ではない)
に転売して所有権移転登記を済ませても,被欺罔者は詐欺による取消しをして,建物の返還を求めることができる。

→×(宅14)
・売却の意思表示が第三者の詐欺によって行われたことを契約の相手方が知っていたとき、被欺罔者は、売却の意思表示を取り消すことができる。

→○(宅10)
・売却の意思表示が相手方の強迫によって行われた場合、被強迫者は、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、強迫者からその取消し前に当該土地を買い受けた善意の第三者には対抗できない。

→×(宅10)

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