【民法の実】
【民法の実】
第一編 総則
第五章 期間
・停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,売主と買主の双方は,この売買契約を解約できる。
→×(宅15)
・停止条件の成否未定の間は,契約の効力は生じていない。
→○(宅11)
・契約当事者の一方が,停止条件にかかる契約の条件成就を故意に妨害した場合,当事者の他方は,当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
→○(宅11)
・停止条件の成否未定の間に買主が死亡して相続が開始された場合,契約の効力が生じていないので,買主の相続人は,この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
→×(宅15)
・売買契約の停止条件成否未定の間は,売主が当該物件を第三者に売却して所有権移転登記をしたとしても,条件未成否の買主に対して損害賠償義務を負うことはない。
→×(宅11)
第六章 時効
・時効中断後、時効中断事由が終了した時には、時効は新たに進行を開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過することによって完成する。
→×(行9)
・取得時効の対象となるのは所有権だけであり、所有権以外の物権及び債権は、対象とはならない。
→×(行9)
・期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間が経過した時から進行する。
→×(行9)
・債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、債務の履行が不能になった時から進行するとするのが判例の立場である。
→×(行9)
・確定判決により確定し、かつ確定当時に既に弁済期の到来している債権の消滅時効期間は、その債権が本来は短期消滅時効に係る債権であっても、10年である。
→○(行9)
・売主が善意無過失に所有の意思をもって8年間占有し,買主が土地の譲渡を受けて2年間占有した場合,当該土地の真の所有者は売主ではなかったと買主が知っていたとしても,10年の取得時効を主張できる。
→○(宅16)
・売主が所有の意思をもって5年間占有し,買主が土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合,買主の占有開始時に善意・無過失であれば,売主の占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず,10年の取得時効を主張できる。
→×(宅16)
・賃借人が死亡し,借地であることを知らない相続人がその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても,相続人は借地人の地位を相続するだけなので,土地の所有権を時効で取得することはない。
→×(宅16)
・期間を定めず土地を借りて利用していた場合,賃借人の占有が20年を超えれば,賃借人は取得時効を主張することができる。
→×(宅16)
・物上保証人は,債務者の金銭債務の消滅時効を援用することができる。
→○(宅12)
・物上保証人が,債権者に対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,当該債務の消滅時効の中断の効力が生じる。
→×(宅12)
・債務者が,債権者に対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,物上保証人は,当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない。
→○(宅12)
・債権者から物上保証人に対する不動産競売の申立てがされた場合,競売開始決定の正本が債務者に送達された時に,この金銭債務の消滅時効の中断の効力が生じる。
→○(宅12)
・父が他人の土地を15年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有し、相続人がその占有を承継した場合でも、相続人自身がその後5年問占有しただけでは、時効によって他人の土地の所有権を取得することができない。
→×(宅10)
・父が他人の土地を2年間自己占有し、引き続き18年間第三者に賃貸していた場合には、父に所有の意思があっても、時効によって他人の土地の所有権を取得することができない。
→×(宅10)
・取得時効完成前に、第三者が所有者からその土地を買い受けた場合には、第三者の登記が取得時効完成の前であると後であるとを問わず、時効取得者は、登記なくして時効による所有権の取得を第三者に対抗することができる。
→○(宅10)
・取得時効による所有権の取得は原始取得であるが、その土地が農地である場合には、農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって土地の所有権を取得することができる。
→×(宅10)
・債権者が弁済期を定めないで貸し付けた場合、債権者の債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
→×(宅9)
・裁判上の和解が成立し、債務者が1年後に100万円を支払うことになった場合、債権者の債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。
→×(宅9)
・債権者が債務者の不動産に抵当権を有している場合に、他の債権者がこの不動産に対して強制執行の手続を行ったときは、抵当権者がその手続に債権の届出をしただけで、被担保債権の時効は中断する。
→×(宅9)
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