【民法の実】

【民法の実】
第一編 総則
第四章 法律行為
<無権代理>
・代理人が本人に無断で相手方と売買契約をしたが,本人がそれを知らないで他の第三者に売却して移転登記をした後でも,本人が代理行為を追認すれば,他の第三者は無権代理の相手方に所有権取得を対抗できなくなる。

→×(宅14)
・本人は,無権代理の行為が意外にメリットがあったので相手方から代金を貰いたいという場合,直接相手方に対して追認することができる。

→○(宅11)
・無権代理による契約は、本人又は相手方のいずれかが追認したときは、有効となる。

→×(宅9)
・無権代理の相手方は、本人の追認のない間であれば、常に契約を取り消すことができる。

→×(宅9)
・無権代理人が本人に対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

→×(宅9)
・無権代理における本人が追認を拒絶したときは、無権代理人は自ら契約を履行する責任を負うことがある。

→○(宅9)
・受寄者が代理権もないのに寄託者の代理人だと偽って寄託物を第三者に売却し,その後に受寄者が寄託者を共同相続した場合,第三者は,受寄者の相続分に相当する共有持分については,当然に権利を取得する。

→×(行15)
・受寄者が寄託物を自分の物と偽って第三者に売却し,後に寄託者がこの売買契約を追認した場合でも,第三者は契約の時に遡ってこの寄託物の所有権を取得することはできない。

→×(行15)
・無権代理の相手方(買主)は,直接本人に対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが,この催告をするには,代金を用意しておく必要がある。

→×(宅11)
・無権代理の場合,相手方が本人に対して相当の期間を定めて,その期間内に追認するか否かを催告することができ,本人が期間内に確答をしない場合には,追認とみなされ本件売買契約は有効となる。

→×(宅16)
・無権代理人が契約をした場合において、相手方は、代理権のないことを知らなかったときに限り、相当の期間を定め、当該期間内に追認するかどうか確答することを本人に対して催告することができる。

→×(行11)
・無権代理人が本人を共同相続した場合には,他の相続人が追認を拒絶していても,代理人の相続分に相当する部分についての売買契約は,相続開始と同時に有効となる。

→×(宅16)
・無権代理人の死亡により本人が単独で相続した場合には,本人は追認を拒絶できるが,相手方が善意無過失であれば,本人に対して損害賠償を請求することができる。

→○(宅16)
・無権代理人が,本人の代理人である旨を記載した白紙委任状を偽造して提示し,代理人と称したので,相手方がそれを信頼して契約をした場合本人に契約上の効果が帰属する。

→×(行15)
・受寄者が、何の代理権もないのに寄託者の代理人だと偽って寄託物を第三者に売却した場合、第三者が受寄者に代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。

→×(行12)

<表見代理>
・表見代理が成立する場合には、本人は、無権代理人の行為を無効であると主張することができないだけでなく、無権代理人に対して損害賠償を請求することもできない。

→×(行11)
・本人が追認しない場合でも,相手方が代理人に代理権があると信じ,そう信じることについて正当な理由があるとき,相手方は直接本人に対して所有権移転登記の請求をすることができる。

→○(宅11)
・契約に関して何ら取り決めのない夫婦で,妻が夫の代理人としてした不動産売買は日常の家事に関する法律行為の範囲内にないと相手方が考えていた場合も,本件売買契約は有効である。

→×(宅16)
・代理人に担保設定しか頼んでいない場合に,相手方が代理人に土地売却の代理権があると信じ,それに正当の事由があっても,代理人と相手方とで結ばれた売買契約は成立しない。

→×(宅14)
・本人の実印を預かっていたにすぎない者が,本人の代理人と称し,預かっていた実印を用いて保証契約をした場合,本人に契約上の効果が帰属する。

→×(行15)
・本人から投資の勧誘を行う者として雇われていたにすぎない者が,本人の代理人として顧客と投資契約をし投資金を持ち逃げした場合,本人に契約上の効果が帰属する。

→×(行15)

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