【民法の実】

【民法の実】
第一編 総則
第一章 人
・意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合,その親族が当該意思表示を取り消せば,取消しの時点から将来に向かって無効となる。

→×(宅16)
・成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合,成年後見人は,当該意思表示を取り消すことができる。

→○(宅16)
・被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合,保佐人は,当該意思表示を取り消すことができる。

→×(宅16)
・被保佐人が保佐人の同意を得ずに不動産を売却した場合に,本人も保佐人も,売買契約を取り消すことができる。

→○(行16)
・被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為は取り消し得る。

→×(行10)
・被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、自己が居住するための住宅を建築するために土地の購入の申込みをなす行為は取り消し得る。

→○(行10)
・被後見人が、後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為は取り消し得る。

→○(行10)

<未成年者>
・満15歳に達した者は,父母の同意を得て,婚姻をすることができる。

→×(宅11)
・未成年者が婚姻をしたときは,成年に達したものとみなされる。

→○(宅11)
・未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合,その未成年者が婚姻をしていても,親権者が当該意思表示を取り消せば,意思表示の時点に遡及して無効となる。

→×(宅16)
・未成年者が法定代理人の同意を得ずに不動産を売却した場合に,成年に達したときには,本人も法定代理人も売買契約を取り消すことはできない。

→×(行16)
・法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の財産行為で、相手方が法定代理人に対し、1箇月以上の期間内に当該財産行為を追認するか否か確答すべき旨を催告したが、確答が発せられなかった場合の、その未成年者の行為は取り消し得る。

→×(行10)
・未成年者が、法定代理人から目的を定めないで処分を許された財産を処分する行為は取り消し得る。

→×(行10)

第二章 法人
・権利能力なき社団が不動産を買い受けた場合において,登記実務上,法人に準じて権利能力なき社団名義の登記が認められる。

→×(行16)
・社団法人を管理・運営するための根本規則を定款といい、目的、名称、事務所の所在地、資産に関する規定及び理事の職務権限に関する規定を記載しなければならない。

→×(行10)
・法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属し、清算が終了したときは、清算人はこれを裁判所に届け出なければならない。

→×(行10)
・社団法人及び財団法人に共通する解散事由として、総会の決議、破産、設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。

→×(行10)
・理事は、法人の不可欠の執行機関であり、外部に対しては法人を代表し、内部にあっては法人の業務を執行するが、理事の定員が欠けた場合は、仮理事を選任しなければならない。

→×(行10)
・定款の変更については、定款に別段の定めのない限り、総社員の4分の3以上の同意を得なければならず、その変更の効力は、主務官庁の認可を受けなければ生じない。

→○(行10)

第三章 物

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