【民法の実】
【民法の実】
第二編 物権
第一章 総則
・土地の所有権を自己に留保したまま,建物だけを売却することはできない。
→×(行16)
・二重譲渡は,同不動産の引渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する。
→×(行16)
・所有権移転登記を行っていない買主は,不法占拠者に対し,この建物の所有権を対抗でき,明渡しを請求できる。
→○(宅16)
・二重譲渡で,第二の買受人が先の取引を知らずして所有権移転登記を得た場合,第一の買受人に対して所有権を主張することができる。
→○(宅15)
・二重譲渡で,第二の買受人が第一の買受人に高く売りつける目的で所有権移転登記を得た場合,第一の買受人に対して所有権を主張することができない。
→○(宅15)
・売買の対象である土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者は177条の第三者に該当する。
→○(宅10)
・A→B→Cと転売された場合,買主CはAに対し,この建物の所有権を対抗できる。
→○(宅16)
・共有持分の所有権移転登記を行っていない買主は,共有者に対し,この建物の持分の取得を対抗できない。
→○(宅16)
・Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
→×(宅9)
・抵当権を設定して登記を得た者であっても,その後所有権移転登記をされてしまえば,以後,抵当権者は買主に対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。
→×(宅15)
・二重譲渡で,売主と第二の買受人が通謀して所有権移転登記を得た場合,善意である第一買受人は登記がなくとも,第二の買受人に対して甲地の所有権を主張することができる。
→○(宅15)
・A所有の甲地がBに譲渡され、さらにAB間の譲渡の事実を知っているCに譲渡されてCに所有権移転登記がされた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。
→×(行12)
・A所有の甲地がBに売却され、さらに善意のCに売却された後、AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、Aは登記なくしてCに取消しを対抗することができる。
→×(行12)
・受寄者が寄託物を自分の物と偽って第三者に売却した場合,寄託者に手放す意思がないため,受寄者が寄託物の所有権を取得して第三者に移転させることができないときは,この売買契約は無効である。
→×(行15)
・寄託者がこの絵画を第三者に売却した場合,第三者は売買契約のときにこの絵画の所有権を取得し,引渡しを受けていなくても受寄者に寄託物の所有権を対抗することができる。
→○(行15)
・受寄者が、寄託物を自己のものだと偽って第三者に売却した場合、寄託者がその行為を追認したときは、寄託物の所有権は受寄者から第三者へ移転する。
→×(行12)
・無権利の登記名義人が勝手に土地を売却した場合,真の所有者が所有権登記をその買主から遅滞なく回復する前に,善意の第三者がその買主から所有権移転登記を受けたとき,第三者は甲地の所有権を真の所有者に対抗できる。
→×(宅13)
・A→B→Cへの売却後,AがAB間の契約を解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
→○(宅13)
・A→B→Cへの売却後,BからCへの売却前に,AがAB間の契約を解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,善意のCがBから購入し,かつ所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
→○(宅13)
・不動産の真実の所有者の意思により他人名義の不実の登記がなされ、その後当該不動産が他人から悪意者に譲渡され、更に善意者に転売された。この場合、善意者は、真実の所有者との関係では、当該不動産の所有権を取得する。
→○(行11)
・抵当権者が設定者の強迫により抵当権を放棄して登記を抹消し、次いで設定者は第三者のために新たに抵当権を設定した。その後抵当権者が強迫を理由として抵当権の放棄を取り消した場合、抵当権の登記を回復する前でも第三者に抵当権を対抗できる。
→○(行11)
・買主の詐欺により売主が不動産を売却した後、詐欺を理由として売買を取り消したが、登記を回復しないうちに、買主が善意の第三者に譲渡し、登記を移転した。この場合、売主は、不動産売買の取消しの効果を第三者に対抗できない。
→○(行11)
・賃借人が賃借権の対抗要件を備えていたが、後に賃貸人は賃貸物件を第三者に譲渡した。この場合、第三者は登記なくしては賃貸人たる地位を賃借人に主張できず、賃借人の賃料の不払を理由としても賃貸借契約を解除する権利を有しない。
→○(行11)
<時効の物権変動>
・A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。
→×(行12)
・Jが、K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき、Jは、登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。
→×(宅9)
・取得時効の完成により所有権を取得した者Cがいる場合,Cがそれを理由にして所有権登記を取得する前に,この取得時効につき善意のBが登記名義人Aから土地を購入し,かつ所有権移転登記を受けたときは,Bは甲地の所有権をCに対抗できる。
→○(宅13)
<相続の物権変動>
・買主が当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、売主が死亡した場合における売主の相続人は177条の第三者に該当する。
→×(宅10)
・DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
→○(宅9)
・GがHに土地を譲渡した場合で、Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Hは、登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。
→×(宅9)
・共同相続人の一人が相続を放棄し、他の共同相続人が相続財産を単独で承継して登記を備えないうちに、相続放棄者の債権者が相続を放棄しなければ得たであろう持分に仮差押登記を備えた。この場合、取得者は仮差押権者に対抗できない。
→×(行11)
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