【民法の実】

【民法の実】
第二編 物権
第十章 抵当権
<根抵当権>
・普通抵当権でも,根抵当権でも,設定契約を締結するためには,被担保債権を特定することが必要である。

→×(宅15)
・普通抵当権でも,根抵当権でも,現在は発生しておらず,将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。

→○(宅15)
・普通抵当権でも,根抵当権でも,被担保債権を譲り受けた者は,担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。

→×(宅15)
・普通抵当権でも,根抵当権でも,遅延損害金については,最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。

→×(宅15)
・根抵当権者は,元本確定期日の定めがある場合を除き,いつでも担保すべき元本の確定を請求することができ,この請求があったときには,その請求の時に担保すべき元本が確定する。

→○(行16)
・根抵当権は,根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で,設定することができる。

→×(宅12)
・根抵当権の極度額は,いったん登記がされた後は,後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも,増額することはできない。

→×(宅12)
・登記された極度額が1億円の場合,根抵当権者は,元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき,優先弁済を主張できる。

→×(宅12)
・根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が,元本の確定前に,根抵当権者から第三者に譲渡された場合,その第三者は,当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。

→○(宅12)
・根抵当権の被担保債権は、債務者との特定の継続的取引契約から生ずる債権に限られる。

→×(行10)
・根抵当権の設定に当たっては、元本の確定期日を定めることを要し、この定めのない根抵当権の設定は、他の債務者を害するおそれがあるので無効である。

→×(行10)
・根抵当権者は、元本が確定した時に存在する被担保債権の元本についてのみ、極度額を限度として、優先弁済を受けることができる。

→×(行10)
・元本の確定前においては、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができるが、この場合、後順位の抵当権者の承諾は不要である。

→○(行10)
・元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得なくても、その根抵当権を譲渡することができる。

→×(行10)

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