【民法の実】

【民法の実】
第二編 物権
第二章 占有権
・受寄者が寄託物を自分の物と偽って善意無過失の第三者に売却し,以後は第三者のためにその絵画を預かることを約束した場合には,即時取得により第三者はこの絵画の所有権を取得する。

→×(行15)
・土地の所有者が自己所有地を他人に賃貸して土地を引き渡した場合,土地の占有権は賃借人に移転するから,所有者は土地の占有権を失う。

→×(行14)
・動産の質権者が占有を奪われた場合,占有回収の訴えによって質物を取り戻すことができるほか,質権に基づく物権的請求権によっても質物を取り戻すことができる。

→×(行14)
・だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は,占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。

→×(行14)
・土地賃借人である被相続人が死亡した場合,その相続人は,賃借地を現実に支配しなくても賃借人の死亡により当然に賃借地の占有権を取得する。

→○(行14)
・Aが横浜のB倉庫に置いてある商品をCに売却し,B倉庫の経営会社に対して以後はCのために商品を保管するように通知した場合,B倉庫会社がこれを承諾したときに占有権はAからCに移転する。

→×(行14)
・売買契約を解除した売主が,買主に対して建物を第三者のために占有することを指示し,第三者がそれを承諾しただけでは,売主が第三者に建物を引き渡したことにはならない。

→×(宅14)
・売買契約解除後の買主が建物占有中に,地震によって玄関のドアが大破したので修繕し,その費用を負担した場合でも,売主に対してその負担額の償還を請求することはできない。

→×(宅14)
・売買契約解除後の買主は,占有中の建物の一部を第三者に使用させ賃料を受領した場合,その受領額を売主に償還しなければならない。

→○(宅14)
・売買契約解除後に売主から所有権を譲り受けた者が暴力によって,買主から建物の占有を奪った場合,占有回収の訴えを提起できるが,この者には所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。

→×(宅14)
・受寄者が、寄託物を自己のものだと偽って第三者に売却した場合、受寄者に所有権がないことにつき善意無過失の第三者が、占有改定によって引渡しを受けたときは、第三者はこの所有権を取得することができる。

→×(行12)

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