【民法の実】

【民法の実】
第二編 物権
第三章 所有権
・土地の所有者は,隣地との境界近くで建物を築造し,又は修繕する場合でも,隣人自身の承諾を得たときを除き,隣地に立ち入ることはできない。

→×(宅11)
・土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界を標示する物を設置することができるが,その設置工事の費用は,両地の広さに応じて分担しなければならない。

→×(宅11)
・隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は,これを竹木の所有者に切り取るように請求することができるが,自分で切り取ることはできない。

→×(宅11)
・他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける場合は,目隠しを付けなければならない。

→○(宅11)
・土地の所有者は,隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。

→○(宅16)
・土地の所有者は,隣地の所有者と共同の費用をもって,境界を表示すべき物を設置することができる。

→○(宅16)
・土地の所有者は,隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは,自らこれを切断できる。

→×(宅16)
・土地の所有者は,隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは,自らこれを切断できる。

→○(宅16)
・袋地の所有者は,囲繞地の所有者に代償を支払えば,自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め,囲繞地に通路を開設することができる。

→×(宅13)
・袋地の所有者から所有権を譲り受けた者は,所有権移転の登記を完了しないと,囲繞地に通路を開設することができない。

→×(宅13)
・共有地分割によって袋地となったときには,袋地の所有者は,元共有者が所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。

→○(宅13)
・土地を分筆したために袋地になった場合で,Aが袋地を、その後Bが囲繞地を取得したときには,AはBの囲繞地に通路を開設することができない。

→×(宅13)

<共有>
・共有持分を2/3有する者は、その宅地の全部について、2/3の割合で使用する権利を有する。

→○(宅9)
・共有持分を2/3有する者だけでなく、共有持分を1/3有する者も共有物分割請求ができる。

→○(宅9)
・共有物において,他の共有者の同意を得なければ,共有持分権を売却することはできない。

→×(宅15)
・共有物において,他の共有者の同意を得なければ,この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。

→○(宅15)
・共有者の一人が,その共有持分を放棄した場合,もう一人の共有者の単独所有となる。

→○(宅15)
・各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが,5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。

→○(宅15)
・共有持分の過半数を有する者が,他の共有者に無断で,共有物を自己の所有として第三者に売却した場合は,その売買契約は有効であるが,他の共有者の持分については,他人の権利の売買となる。

→○(宅13)
・共有者の一人が,その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は,他の共有者は,理由を明らかにすることなく当然に,その明渡しを求めることができる。

→×(宅13)
・共有物を第三者が不法占有している場合には,共有持分の過半数を有する者のみが明渡しを求めることができる。

→×(宅13)
・裁判による共有物の分割では,共有者の一人に建物を取得させ,その者から他の共有者に対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。

→×(宅13)
・共有者は,自己の持分を自由に譲渡することができるが,入会権の場合には,持分の譲渡については共同所有者の属する入会集団の許可を得なければならない。

→×(行16)
・共有地の管理について,各共同所有者の持分の価格に従い過半数で決するが,入会権の場合には,甲地の管理について,共同所有者の4分の3以上の多数により決する。

→×(行16)
・通常の共有も入会権も,共有地の分割について他の共同所有者全員の同意があるときのみこれを行うことができる。

→×(行16)
・通常の共有も入会権も,共同所有者全員の合意によって共有地を第三者に売却することができる。

→○(行16)
・通常の共有も入会権も,甲地の所有権は各共同所有者にその持分に応じて帰属する。

→×(行16)

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