【民法の実】

【民法の実】
第二編 物権
第七章 留置権
・賃借人が、建物賃借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。

→○(宅9)
・賃借人の債務不履行により建物の賃貸借契約が解除された後に、賃借人が建物の修繕のため必要費を支出した場合、賃借人は、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。

→×(宅9)
・賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる賃料相当額は返還しなければならない。

→○(宅9)
・賃借人は、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき、その必要費のためにも留置権を行使できる。

→○(宅9)

第八章 先取特権
・賃貸した建物内にある賃借人所有の家具類だけでなく,建物内に持ち込んだ第三者所有の時計や宝石類に対しても,そのことに善意無過失の賃貸人は先取特権を有する。

→○(宅12)
・賃借人がその建物内の自己所有の動産を第三者に売却したときは,賃貸人は,その代金債権に対して払渡し前に差押えをしないで,先取特権を行使することができる。

→×(宅12)
・賃貸人が賃借人から敷金を預かっている場合には,賃貸人は,賃料債権の額から敷金を差し引いた残額の部分についてのみ先取特権を有する。

→○(宅12)

第九章 質権
・質権者は,第三債務者の承諾が書面によるものであれば,確定日付を得ていなくても,債権質の設定を,第三者に対しても対抗することができる。

→×(宅14)
・質権質の利息請求権は,常に満期となった最後の2年分についてのみ,被担保債権となる。

→×(宅14)
・質権者の被担保債権の弁済期の前に,債務者の債権の弁済期が到来した場合は,質権者は,第三債務者に対し,当該敷金を供託するよう請求できる。

→○(宅14)
・質権者の被担保債権の弁済期が到来した場合,第三債務者に対し,質権設定を承諾したことを根拠に,債務者の債権の弁済期の前にも関わらず,直ちに交付するよう請求できる。

→×(宅14)
・建物の賃借人は、建物賃貸借契約が終了して建物の明渡しが完了した後でなければ、敷金返還請求権について質権を設定することはできない。

→×(宅10)
・債権に質権の設定をした場合、確定日付のある証書による債務者から第三債務者への通知又は第三債務者の承諾がないときでも、質権者は、債権証書の交付を受けている限り、その質権の設定を他の債権者に対抗することができる。

→×(宅10)
・債権に質権の設定をした後、質権の実行かつ弁済期到来となった場合、質権者は、債務者の承諾を得ることなく、第三債務者から金銭の直接取立てを行うことができる。

→○(宅10)
・建物賃貸借契約上の敷金返還請求権に質権設定をした後、質権者(債権者)が賃借人(債務者)に対し質権を実行する旨の通知をしたときは、その通知受領後から建物明渡完了前に発生した賃料相当損害金については敷金から充当することができなくなる。

→×(宅10)

法の巻(携帯)
法の巻(PC)