【民法の実】

【民法の実】
第二編 物権
第十章 抵当権
・抵当権設定者は、抵当不動産の差押えがあった後でも、抵当不動産から生ずる天然果実を収取することができる。

→×(行9)
・抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り、抵当不動産の附加一体物には及ばない。

→×(行9)
・抵当権は、不動産のほか、地上権及び永小作権を目的として設定することができる。

→○(行9)
・同一の不動産に複数の抵当権を設定することはできない。

→×(行9)
・将来発生する債権のために、現在において抵当権を設定することはできないとするのが判例の立場である。

→×(行9)
・抵当権者は,設定者がした建物の築造行為は,抵当権を侵害する行為であるとして,建物の収去を求めることができる。

→×(宅14)
・抵当物件に契約期間が4年の賃貸借契約があった場合でも,契約締結時から3年間は,賃借人は,抵当権者に対して賃借権を対抗することができる。

→×(宅11)
・抵当物件に契約期間が3年の賃貸借契約を締結したため,建物の担保価値が下落し,抵当権者の被担保債権全額の弁済を受けられなくなった場合でも,契約締結時から3年間は,この賃借権を認めるほかはない。

→×(宅11)
・抵当権設定者は、抵当権設定登記後もその建物を第三者に賃貸することができるが、抵当権者に損害を及ぼすことなく期間3年以内の賃貸借の登記があるときでも、賃借人(第三者)
は、建物の競落人に対して賃借権を対抗しえない。

→○(宅10)
・抵当権の実行により、建物と土地が別人に競落された場合、土地の買受人は、建物の買受人に対して土地の明渡しを請求することはできない。

→○(宅10)
・土地に抵当権を設定後,建物を築造して,建物に抵当権を設定していなくても,土地とともに建物を競売することができるが,優先弁済権は土地の代金についてのみ行使できる。

→○(宅14)
・抵当権者が第三者から借金をした場合、その抵当権をもって、さらに第三者の債権のための担保とすることができる。

→○(宅10)
・抵当権付きの土地及び建物を買い取った第三取得者は、抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。

→×(宅10)
・抵当権者に対抗することができない賃貸惜に基づく抵当建物の占有者が,競売手続の開始前よりその建物を使用または収益をなしているときは,建物の占有者は,建物の競売による買受けの時から6か月間は,買受人に対して建物を引き渡すことを要しない。

→○(行16)
・抵当不動産について所有権を取得した第三者は,抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができるが,抵当権者は,これに対し,抵当権消滅請求を受けた後2か月内に,通常と同様の手続で競売の申立てをすることができる。

→○(行16)
・登記された賃貸借は,その登記前に抵当権の登記をしている抵当権者のすべてが,その賃借権に対抗力を与えることに同意し,かつ,その同意の登記があるときは,その同意をした抵当権者に対抗することができる。

→○(行16)
・抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合に,その建物が抵当権設定者以外の者によって築造されたときは,土地の抵当権者は,抵当地と共に一括してその建物を競売することはできない。

→×(行16)

<物上代位>
・抵当権者は,債務者に不履行があれば建物に対する抵当権に基づく差押えの前であっても,抵当物件における賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができる。

→○(宅11)
・賃料債権が第三者に譲渡されて対抗要件を備えた後は,賃借人が当該第三者に弁済する前であっても,賃貸物件の抵当権者は,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。

→×(宅15)
・賃貸人の一般債権者が,賃料債権を差し押さえ,その命令が賃借人に送達された後は,賃借人が弁済する前であっても,賃貸物件の抵当権者は,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。

→×(宅15)
・抵当権者が物上代位権を行使して,賃料債権を差し押さえた後は,賃借人は,抵当権設定登記前から賃貸人に対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。

→×(宅15)
・抵当権者が物上代位権を行使して,賃料債権を差し押さえた後,賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合,抵当権者は,当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。

→○(宅15)

<法定地上権>
・土地に抵当権を設定後,建物を築造して,土地及び建物の双方に後順位抵当権を設定して,第一順位の抵当権が実行されるとき,建物のために法定地上権が成立する。

→×(宅14)
・土地に抵当権を設定後,建物を築造して,土地についてのみ後順位抵当権を設定して,第一順位の抵当権及び被担保債権が存続している状態で,後順位抵当権が実行されるとき,建物のために法定地上権が成立する。

→×(宅14)
・土地への抵当権設定当時、建物が建っていたが、設定者がこの建物を取り壊して旧建物と同一規模の新建物を建てた場合、新建物のために法定地上権は成立しない。

→×(行13)
・土地への抵当権設定当時、建物が建っていたが、設定者が抵当権設定後この建物を第三者に譲渡し、第三者のために土地に賃借権を設定した場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

→×(行13)
・土地への抵当権設定当時には第三者所有の建物が建っていたが、抵当権設定後この建物を設定者が買い受け、抵当権実行当時この建物は設定者の所有となっていた場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

→○(行13)
・一番抵当権設定当時甲地は更地であったが、二番抵当権が設定される前に甲地に建物が建てられた場合、二番抵当権者の申立てに基づいて土地抵当権が実行されたときは、この建物のために法定地上権が成立する。

→×(行13)
・土地への抵当権設定当時、建物が建っていたが、この建物が地震で倒壊したため、抵当権者の承諾を得て建物を建築することになっていた場合、競売後に建物が建築されれば、その建物のために法定地上権が成立する。

→×(行13)

<共同抵当>
・共同抵当で,同時に代価を配当するとき,抵当権者はその選択により,一部の土地代金のみから優先的に配当を受けることができる。

→×(宅13)
・共同抵当の異時配当がされるとき,その土地に後順位抵当権者が存在しても,全額につき配当を受けることができる。

→○(宅13)
・抵当権者は,債務者の本件借入金債務の不履行による遅延損害金については,一定の場合を除き,利息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,本件登記にかかる抵当権の優先弁済権を主張することができない。

→○(宅13)
・第一順位の抵当権者は,その土地に関する第2順位の抵当権者と合意をして,抵当権の順位を変更することができるが,この順位の変更はその登記をしなければ効力が生じない。

→○(宅13)

法の巻(携帯)
法の巻(PC)