【民法の実】

【民法の実】
第二編 物権
第四章 地上権
第五章 永小作権
第六章 地役権
・通行地役権の設定登記をしないまま,地役権設定者が承役地を譲渡し所有権移転登記を経由した場合,譲受人は,通行地役権があることを知っていたときでも,地役権者に対して,常にこの通行地役権を否定することができる。

→×(宅14)
・通行地役権の設定登記を行った後,地役権者が要役地を譲渡し所有権移転登記を経由した場合,譲受人は,この通行地役権が自己に移転したことを地役権設定者に対して主張できる。

→○(宅14)
・地役権者は,この通行地役権を,要役地と分離して,単独で第三者に売却することができる。

→×(宅14)
・地役権者が,契約で認められていない部分を,継続かつ表現の形で,要役地の通行の便益のために利用していた場合でも,契約で認められていない部分については,通行地役権を時効取得することはできない。

→×(宅14)

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