【民法の実】

【民法の実】
第三編 債権
第二章 契約
<贈与>
・贈与が書面によらない場合であっても、受贈者が第三者に対して贈与建物を売却する契約を締結した後は、贈与者は、本件贈与を取り消すことができない。

→×(宅10)
・贈与が書面によるものである場合で、贈与者が建物の所有権移転登記に応じないとき、受贈者は、贈与者に対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。

→○(宅10)
・贈与契約締結後に、本件建物にシロアリの被害のあることが判明したが、贈与者がその被害の存在を知らなかった場合、贈与者は、シロアリの被害による建物の減価分について受贈者に対し担保責任を負わない。

→○(宅10)
・贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、贈与者は、後にいつでも贈与を取り消すことができる。

→○(宅10)
・定期贈与契約(定期の給付を目的とする贈与契約)において,贈与者又は受贈者が死亡した場合,定期贈与契約は効力を失う。

→○(宅13)

<売買>
・売買の目的物の評価や契約書の作成に要した費用など、売買契約に関する費用は、特約のない限り、当事者双方が平分して負担する。

→○(行9)
・他人の所有物を目的とする売買契約は有効であり、その売主は、その目的物の所有権を取得して買主に移転する義務を負う。

→○(行9)
・特定物の売買では、引渡しの時までに当該特定物から生じた果実があれば、特約のない限り、売主は、代金の支払を受けていないときでも、これを買主に引き渡さなければならない。

→×(行9)
・売買の目的物について、第三者が所有権を主張し、買主が目的物の権利を失うおそれがあるときは、特約のない限り、買主は、売主が相当の担保を提供した場合を除き、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒否できる。

→○(行9)
・売主が契約の履行に着手した場合には,買主が履行に着手したかどうかにかかわらず,売買契約を解除できなくなる。

→×(宅16)
・買主の債務不履行により売主が売買契約を解除する場合,手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には,損害が手附相当額を超えていても,売主は手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。

→○(宅16)
・売主が残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても,買主は残代金を売主に対して現実に提供しなければ,買主も履行遅滞の責任を負わなければならない。

→×(宅16)
・自己の債務の履行を提供した売主は,残代金を支払わない買主に対し,売買契約を解除せず,残代金の支払を請求し続けることができる。

→○(宅14)
・自己の債務の履行を提供した売主は,残代金を支払わない買主に対し,売買契約を解除するとともに,売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として,賠償請求できる。

→○(宅14)
・転売先が土地の値下がりを理由として買主に代金の支払をしないとき,買主はこれを理由として,売主との売買契約を解除することはできない。

→○(宅14)
・買主が転売する契約を締結していた場合,売主は売買契約を解除しても,転売先のこの土地を取得する権利を害することはできない。

→×(宅14)
・売買の目的物である不動産に抵当権の登記がなされている場合、買主は、売主から遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求されたときは、遅滞なくその手続をしなければ、その代金の支払を拒否できない。

→○(行9)

<手附>
・手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には,解約手附は,効力を有しない。

→×(宅12)
・買主が,売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は,売主が履行に着手していないときでも,本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。

→×(宅12)
・買主が本件約定に基づき売買契約を解除した場合で,買主に債務不履行はなかったが,売主が手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき,売主は,その損害全部の賠償を請求することができる。

→×(宅12)
・売主が本件約定に基づき売買契約を解除する場合は,買主に対して,単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず,これを現実に提供しなければならない。

→○(宅12)

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