【民法の実】
【民法の実】
第三編 債権
第一章 総則
<弁済>
・弁済者が他人の物を引き渡した場合こは、相手方が善意・無過失であるときは、弁済者は、その物を取り戻すことができず、損失を被った他人に対して賠償する責任が生ずる。
→×(行11)
・債権の準占有者に対する弁済は、当該準占有者が善意である場合に限り、その効力を生ずる。
→×(行11)
・弁済は、原則として現実の提供をなすことを要するが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき又は債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを債権者に通知し、受領を催告すれば、弁済の提供となる。
→○(行11)
・債務者のために弁済を行った者は、債権者及び債務者の承諾を得なければ、債権者に代位することができない。
→×(行11)
・債権の一部について代位弁済があった場合で、残りの債務について債務不履行があるときは、債権者及び代位者は、契約を解除することができる。
→×(行11)
・不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合,所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなければ,弁済としての効力は生じない。
→○(宅12)
・代物弁済として提供する不動産の価格が1,000万円で,金銭債務が950万円である場合,清算の取決めをしなければ代物弁済はできない。
→×(宅12)
・金銭債務の弁済に代えて,債務者の第三債務者に対する金銭債権を譲渡する場合に,その金銭債権の弁済期が未到来のものであるときは,弁済としての効力は生じない。
→×(宅12)
・代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は,その不動産に隠れた瑕疵があっても,弁済者に瑕疵担保責任を追求することはできない。
→×(宅12)
・債務者の兄弟が,債権者に直接代金の支払いを済ませても,それが債務者の意思に反する弁済である場合には,代金債務は消滅しない。
→○(宅11)
・債務者の友人が,代金債務を連帯保証していたため債権者に全額弁済した場合,友人は,債権者の承諾がないときでも、債権者に代位する。
→○(宅11)
・債権者が,債務者に対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に,債務者から代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき,債権者は,債務者の意思に反しても,代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
→×(宅11)
・債務者が偽造の債権証書を持参した代金債権の準占有者に弁済した場合で,債務者が善意無過失であるときは代金債務を免れる。
→○(宅11)
<相殺>
・賃料5万円が支払不能に陥った場合は,特段の合意がなくても,賃貸人は10万円の敷金返還請求権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と相殺することができる。
→×(宅16)
・賃借人は,賃貸人に対して不法行為に基づく損害賠償請求権をを自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
→×(宅16)
・賃借人が賃貸人に対して債権を有しており,それが時効により消滅した場合,この債権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
→×(宅16)
・賃借人が賃貸人に対して貸付金債権を有しており,この期限到来前に賃料債権に対する差押があったとしても,賃借人は貸付金債権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
→○(宅16)
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