【民法の実】
【民法の実】
第三編 債権
第二章 契約
<使用貸借>
・使用貸借契約において,貸主又は借主が死亡した場合,使用貸借契約は効力を失う。
→×(宅13)
・無償で建物を貸している貸主が、当該建物を第三者に譲渡し登記を移転した場合、第三者は、あらかじめ定めてある使用期間の間は、借主に対し当該建物の返還を請求することはできない。
→×(宅9)
・2年の使用貸借期間満了時において、貸主の返還請求に正当事由がない場合には、借主は、従前と同一の条件で、さらに2年間当該建物を無償で借り受けることができる。
→×(宅9)
・2年の使用貸借期間満了前に借主が死亡した場合には、借主の相続人は、残りの期間についても、当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。
→○(宅9)
・使用貸借の借主は、当該建物につき通常の必要費を支出した場合には、貸主に対し、直ちにそれを償還するよう請求することができる。
→×(宅9)
<賃貸借>
・賃貸借契約期間中に賃貸人が建物を譲渡して,譲受人が賃貸人の地位を承継したとき,敷金に関する権利義務は当然に譲受人に承継される。
→○(宅15)
・賃貸借契約期間中に賃借人が賃借権を譲渡した場合で,賃貸人がこの賃借権譲渡を承諾したとき,敷金に関する権利義務は当然に譲受人に承継される。
→×(宅15)
・借地人が自己名義で店舗を建て飲食業を営んでおり、賃貸人もそのことを知っていた。その後借地人が死亡し、その相続人が賃貸人の承諾を得ることなく当該店舗と土地の賃借権を第三者に譲渡した。この場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できない。
→○(行10)
・借地人が、建物を建て自己名義の登記をした。その後、賃貸人が借地人の承諾を得ることなく当該土地と賃貸人の地位を第三者に譲渡し、登記した。この場合、当該土地の譲受人は、賃借人に対し賃貸人たる地位を主張することができる。
→○(行10)
・借地人が、賃貸人から賃借権譲渡の承諾を得ることができた。この場合、賃貸人は、賃借人が譲受人と賃借権譲渡契約を締結する前であれば、当該承諾を一方的に撤回することができる。
→×(行10)
・借地人は、賃貸人の承諾を得て当該建物を増改築した。その後、近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借契約の終了に伴い、当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。
→○(行10)
<敷金>
・賃貸借契約が終了した場合,建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず,建物明渡しは敷金の返還された後に行えばよい。
→×(宅15)
・賃貸借契約が終了した場合,建物明渡債務と敷金返還債務とは常に同時履行の関係にあり,賃借人は,敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張できる。
→×(宅13)
・賃貸借契約が終了した後,建物を明け渡す前に,賃貸人が建物を譲渡した場合で,敷金を承継させる旨を合意したとき,敷金に関する権利義務は当然に譲受人に承継される。
→×(宅15)
・賃貸借契約期間中でも,賃借人の返済能力に客観的な不安が生じた場合は,賃貸人は,賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。
→×(宅13)
・賃貸人は,賃貸借契約終了時までの未払賃料については敷金から控除できるが,契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当損害額についても,敷金から控除できる。
→○(宅13)
・敷金返還請求権は賃貸借契約と不可分であり,賃貸人は賃借人の承諾があったとしても,これを賃貸人の債権者に対して担保提供することができない。
→×(宅13)
<転貸借>
・借地人が賃貸人の承諾を得て転貸した。転借人は転借料を借地人に前払いしていたが、その後賃貸人が、借地人の賃借料不払いを理由に転借人に対し賃借料を請求した。この場合、転借人は転借料の前払いをもって賃貸人に対抗することはできない。
→○(行10)
・賃貸借契約を合意解除した場合、賃借人との転借人との転貸借契約は、その前提を失うため、特別の事情のある場合を除き、当然に終了する。
→×(宅10)
・たとえ転借料が原賃料を上回っていても、賃貸人から請求があれば、転借人は転借料の全額を直接賃借人に支払うべき義務を負う。
→×(宅10)
・賃貸人は、賃借人の債務不履行により賃貸借契約を解除しようとする場合、転借人に対して、3ヵ月以前に通知し、賃借人の代わりに賃料を支払う機会を与えなければならない。
→×(宅10)
・賃貸人が、賃借人の債務不履行により賃貸借契約を適法に解除した場合、転借人は、転貸借契約に基づく転借権を賃貸人に対抗することができない。
→○(宅10)
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