【民法の実】

【民法の実】
第三編 債権
<保証>
・債権者が連帯保証人に対して保証債務の履行を請求してきても,連帯保証人は,まず主債務者に請求するよう主張できる。

→×(宅15)
・債権者が保証人(連帯ではない)に対して保証債務の履行を請求してきても,保証人は,債務者に弁済の資力があり,かつ,執行が容易であることを証明することによって,債権者の請求を拒むことができる。

→○(宅15)
・債権者による連帯債務者に対する履行の請求による時効の中断は,主債務者に対してもその効力を生ずる。

→○(宅15)
・債権者による主債務者に対する履行の請求その他時効の中断は,保証人に対してもその効力を生ずる。

→○(宅15)
・1,000万円の返済期限が到来した場合,債権者は2人の連帯債務者それぞれ500万円までしか請求できない。

→×(宅16)
・1,000万円の返済期限が到来した場合,債権者は連帯保証人に500万円までしか請求できない。

→×(宅16)
・債権者が連帯債務者の一人に対して連帯保証債務の全額を免除すれば,もう一人の連帯債務者も債務の全額を免れる。

→×(宅16)
・債権者が連帯保証人に対して連帯保証債務の全額を免除すれば,主債務者も債務の全額を免れる。

→×(宅16)
・連帯債務者の一人が1,000万円を完済した場合には,500万円までもう一人の連帯債務者に対して求償することができる。

→×(宅16)
・連帯保証人が1,000万円を完済した場合には,500万円までについてのみ債務者に対して求償することができる。

→×(宅16)
・連帯債務者の一人が債務を承認して時効が中断してももう一人の連帯債務の時効の進行には影響しない。

→○(宅16)
・債務者が債務を承認して時効が中断した場合には,連帯保証人の連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。

→○(宅16)
・債権の時効完成後、債務者が「必ず弁済します。」という証書を債権者に差し入れて時効の利益を放棄した場合、連帯保証人もこの債権の消滅時効を援用することができなくなる。

→×(行13)
・債権の弁済期到来後、連帯保証人が債権者に1000万円全額を支払った場合、本人には求償できるが、もう一人の連帯保証人に対しては求償することができない。

→×(行13)
・債権者は、自己の選択により、二人の連帯保証人に対して、各別に又は同時に全額の支払請求をすることができる。

→○(宅10)
・債権者は,連帯債務者の一人に対して全額の請求をすると,それと同時には,他の連帯債務者に対しては,全く請求をすることができない。

→×(宅13)
・二人の連帯債務者が,代金の負担部分を半分ずつと定めていた場合,債権者から全額を請求されても,負担部分のみを支払えばよい。

→×(宅13)
・連帯債務者の一人が債務の全額を支払った場合,もう一人の連帯債務者に負担部分と定めていた分及びその支払った日以後の法定利息を求償することができる。

→○(宅13)
・連帯債務者の一人が,債権者に対して有する債権をもって相殺しない以上,その負担部分についても,もう一人の連帯債務者からこれをもって相殺することはできない。

→×(宅13)
・債権者が連帯保証人の一人に対して請求の訴えを提起することにより、もう一人の連帯保証人に対する関係で消滅時効の中断の効力が生ずることはない。

→×(宅10)
・連帯保証人の一人がが債権者に対して全額弁済した場合に、もう一人の連帯保証人に対して債権者が有する抵当権を代位行使するためには、債権者の承諾を得る必要がある。

→×(宅10)

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