【民法の実】

【民法の実】
第三編 債権
第四章 不当利得
・A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することはできない。

→×(宅9)
・建物の所有者Cが、公序良俗に反する目的でその建物をDに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、CがDに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きCに帰属する。

→×(宅9)
・Eは、F所有のブルドーザーを賃借中のGから依頼されて、それを修理したが、Gが倒産したため修理代10万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたFに対し不当利得として10万円の請求をすることができる。

→○(宅9)
・土地を購入したHが、その購入資金の出所を税務署から追求されることをおそれて、Iの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は不法原因給付であるから、Hは、Iに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることはできない。

→×(宅9)

第五章 不法行為
・不法行為による損害賠償の方法として、民法は、金銭賠償によるべきものとし、他の方法は認めていない。

→×(行9)
・不法行為による損害賠償債務については、催告をまたず、損害発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例の立場である。

→○(行9)
・不法行為による損害賠償債務の債務者は、原則として、被害者に対して有する債権と当該債務を相殺することができる。

→×(行9)
・不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年で時効により消滅する。

→×(行9)
・建売住宅が売買契約成立後買主への引渡し前に,業者の責に帰すべからざる事由によって火災で半焼してしまった場合,業者に対して債務不履行に基づく損害賠償請求ができる。

→×(行15)
・建売住宅に業者の手抜き工事による欠陥があって,漏水のため大切にしていた絵画が損害を受けた場合,業者に対して不法行為に基づく損害賠償請求ができる。

→○(行15)
・建売住宅のために設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合,業者に対して危険負担に基づく解除ができる。

→×(行15)
・建売住宅の引渡し前に,業者の従業員の過失によって火災になり半焼してしまった場合,業者に対して危険負担に基づく代金減額請求ができる。

→×(行15)
・建売住宅に手抜き工事による欠陥があって,通行人がケガをしてしまった場合,通行人が業者に対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求ができる。

→×(行15)
・被害者が即死した場合,被害者本人の損害賠償請求権は観念できず,その請求権の相続による相続人への承継はない。

→×(宅13)
・被害者に配偶者と子がいた場合は,その配偶者と子は,被害者の死亡による自己の精神上の苦痛に関し,自己の権利として損害賠償請求権を有する。

→○(宅13)
・不法行為の原因となった建物の壁の剥離につき,壁の施工業者にも−部責任がある場合には,建物の占有者(加害者)
は,その施工業者に対して求償権を行使することができる。

→○(宅13)
・被害者の相続人は,損害発生の防止のため法律上要求される注意を行わなかった建物の占有者に対しては損害賠償請求ができるが,建物の所有者に対しては,損害賠償請求ができない。

→○(宅13)
・不法行為に関し,被害者にも過失があった場合でも,加害者から過失相殺の主張がなければ,裁判所は,賠償額の算定に当たって,賠償金額を減額することができない。

→×(宅12)
・被害者が,不法行為による損害と加害者を知った時から1年間,損害賠償請求権を行使しなければ,当該請求権は消滅時効により消滅する。

→×(宅12)
・加害者の損害賠償債務は,被害者から履行の請求があった時から履行遅滞となり,被害者は,その時以後の遅延損害金を請求することができる。

→×(宅12)

<共同不法行為>
・不法行為が共同不法行為であった場合,一方の過失が他方より軽微なときでも,被害者は,どちらに対して損害の全額について賠償を請求することができる。

→○(宅12)
・共同不法行為の加害割合が6対4である場合は,損害賠償請求に対して,自己の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う。

→×(宅14)
・共同不法行為者の一人が,自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは,その超える部分につき,他の共同不法行為者に対し,負担部分の限度で求償することができる。

→○(宅14)

<使用者責任>
・使用人が,損害を賠償したことに基づき損害を被った場合は,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,不法行為者である被用者に対し,損害の賠償又は求償の請求をすることができる。

→○(宅14)
・被用者が,自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは,その超える部分につき,他の共同不法行為者の使用人に対し,負担部分の限度で求償することができる。

→○(宅14)
・事業の執行につき被用者が第三者に損害を与えた場合には、当該被用者が損害賠償責任を負うが、当該被用者に支払能力がないときには、使用者が損害賠償責任を負う。

→×(行9)
・被用者の行為が,職務行為そのものには属しない場合でも,その行為の外形から判断して,職務の範囲内に属すると認められるとき,使用者は,被害者に対して使用者責任を負うことがある。

→○(宅11)
・被用者が職務権限なくその行為を行っていることを被害者が知らなかった場合で,そのことにつき被害者に重大な過失があるとき,使用者は,被害者に対して使用者責任を負わない。

→○(宅11)
・使用者が,被用者の行為につき使用者責任を負う場合は,被害者の被用者に対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも,そのことによって使用者の被害者に対する損害賠償の義務が消滅することはない。

→○(宅11)
・使用者が,被用者の行為につき使用者責任を負う場合で,使用者が損害賠償金を支払ったときでも,被用者に故意又は重大な過失があったときでなければ,求償権を行使することができない。

→×(宅11)

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