【民法の実】

【民法の実】
第三編 債権
第二章 契約
<請負>
・特約がないかぎり,請負人は自ら仕事を完成する義務を負うから,下請負人に仕事を委託することはできない。

→×(行14)
・注文者は,仕事完成までの間は,損害賠償をすれば,何らの理由なくして契約を解除することができる。

→○(行14)
・完成した仕事の目的物である建物に瑕疵があって,契約をした目的が達成できない場合には,注文者は契約を解除することができる。

→×(行14)
・完成した仕事の目的物である建物に瑕疵があった場合,注文者は修補か,損害賠償のいずれかを選択して請負人に請求することができるが,両方同時に請求することはできない。

→×(行14)
・最高裁判例によれば,仕事完成までの間に注文者が請負代金の大部分を支払っていた場合でも,請負人が材料全部を供給したときは,完成した仕事の目的物である建物の所有権は請負人に帰属する。

→×(行14)
・建物新築の請負契約に当たり、注文者が材料の全部を供給した場合には、特約の有無にかかわらず、注文者に所有権が帰属する。

→×(行10)
・請負契約に下請負契約禁止の特約がある場合、これに反してなした下請負契約は当然に無効となる。

→×(行10)
・請負契約の履行に当たり生じた瑕疵の補修に代わる注文者の損害賠償債権と請負人の報酬債権は、相殺することができる。

→○(行10)
・請負契約に基づく請負人の担保責任は、目的物の引渡し後原則として1年で消滅するが、石造りの土地の工作物については5年で消滅する。

→×(行10)
・請負人が約定期日までに仕事を完成できず、そのために目的物の引渡しができない場合でも、報酬の提供がなければ、履行遅滞とならない。

→×(行10)

<委任>
・受任者が無償で本件管理を受託している場合は、善良なる管理者の注意ではなく、自己の財産におけると同一の注意をもって事務を処理すれば足りる。

→×(宅9)
・受任者が有償で本件管理を受託している場合で、受任者の責に帰すべからざる事由により本件管理委託契約が履行の半途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

→○(宅9)
・報酬を支払う委任契約で、委任者と受任者の信頼関係が失われるような事態になったとしても、受任者に義務違反がないかぎり、委任者は委任契約を解除することはできない。

→×(行12)
・委任者は、受任者の承諾を得なければ、同一の内容につき自己の信頼する他の者に委任することができない。

→○(行12)
・報酬を支払う委任契約でも、目的が達成されなかったときには、受任者は委任者に報酬を請求することはできない。

→×(行12)
・受任者が無償で本件管理を受託している場合は、受任者だけでなく、委任者も、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。

→○(宅9)
・委任者は,委任契約をいつでも解除することができるが,受任者が委任者にとって不利な時期に解除するには,やむをえない事由がなければならない。

→×(行16)
・受任者が委任事務を処理するため自己に過失なくして損害を被った場合には,委任者は,無過失であっても,受任者に対して損害賠償の責任を負う。

→○(行16)
・受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理状況を報告する義務を負う。

→○(行16)
・受任者が,委任事務を処理するについて費用を要する場合には,その事務を処理した後でなければ,委任者に対してその費用の支払いを請求することができない。

→×(行16)
・不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には,委任状を交付しないと,委任契約は成立しない。

→×(宅14)
・受任者は,委任契約をする際に有償の合意をしない限り,報酬の請求をすることができないが,委任事務のために使った費用とその利息は,委任者に請求することができる。

→○(宅14)
・受任者が当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため,不動産売買について委任者に損害が生じたとしても,報酬の合意をしていない以上,委任者は賠償の請求をすることができない。

→×(宅14)
・委任はいつでも解除することができるから,有償の合意があり,売買契約成立寸前に委任者が理由なく解除して受任者に不利益を与えたときでも,受任者は損害賠償を請求することはできない。

→×(宅14)
・委任契約において,委任者又は受任者が死亡した場合,委任契約は終了する。

→○(宅13)
・受任者が有償で本件管理を受託している場合で、受任者が死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、受任者の相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。

→○(宅9)

<組合>
・出資の価額が均等な組合契約において,損益分配の割合も均等に定めなければならない。

→×(宅16)
・組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合,この組合財産は総組合員の共有に属する。

→○(宅16)
・組合財産たる建物の賃借人は,組合に対する賃料支払債務と,組合員に対する債権とを相殺することができる。

→×(宅16)
・組合に対し貸付金債権を取得した債権者は,組合財産につき権利行使できるが,組合員個人の財産に対しては権利行使できない。

→×(宅16)
・組合契約において,組合員が死亡した場合,当該組合員は組合契約から脱退する。

→○(宅13)

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