【民法の実】

【民法の実】
第三編 債権
第一章 総則
<債権譲渡>
・貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で,譲受人が譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき,債務者は譲受人に対して債権譲渡が無効であると主張することができない。

→○(宅15)
・債務者が債権譲渡を承諾しない場合,譲受人が債務者に対して債権譲渡を通知するだけでは,譲受人は自分が債権者であることを主張することができない。

→○(宅15)
・貸付金債権を二重譲渡し,一方へは確定日付のない証書,もう一方へは確定日付のある証書によって債務者に通知した場合は,通知の到達の先後にかかわらず,後者が前者に優先して権利を行使することができる。

→○(宅15)
・貸付金債権を二重譲渡し,一方へは10月10日付,もう一方へは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によって債務者に通知した場合は,通知の到達の先後にかかわらず,後者が前者に優先して権利を行使することができる。

→×(宅15)
・債権譲渡について、債務者に対しては、譲渡人の口頭による通知で対抗することができるが、第三者に対しては、債務者の口頭による承諾では対抗することができない。

→○(宅9)
・債務者は、債権譲渡の当時譲渡人に対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意の譲受人に対し相殺を対抗することはできないが、譲渡人が譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。

→○(宅9)
・債権譲渡の譲受人は、譲渡人に代位して、自己の名義で有効な譲渡の通知を債務者に対してすることができる。

→×(宅9)
・債権譲渡についての確定日付証書による通知と,第三者の同一債権に対する差押命令とが、同時に債務者に到達したとき、債務者は、差押権者への支払等によりこの債権が消滅していない以上、譲受人からの請求を拒むことはできない。

→○(宅9)
・債権譲渡の通知は,譲渡人が債務者に対してしなければならないが,譲受人が譲渡人の代理人として債務者に対して通知しても差し支えない。

→○(宅12)
・債務者が債権譲渡を承諾する相手方は,譲渡人又は譲受人のいずれでも差し支えない。

→○(宅12)
・Aが,CとDとに債権を二重譲渡し,それぞれについて譲渡通知をした場合で,Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが,Bに対しては,Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき,Dへの債権譲渡が優先する。

→○(宅12)
・既に弁済していたのに,債務者が債権譲渡を異議を留めないで承諾した場合,債務者は,弁済したことを譲受人にも譲渡人にも主張することができない。

→×(宅12)

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