【民法の実】

【民法の実】
第三編 債権
第一章 総則
<詐害行為取消権>
・債権者は、債務者の財産から満足を得られない場合には、債権取得前に債務者が行った贈与契約を詐害行為として取り消して財産を取り戻すことができる。

→×(行12)
・不動産が二重に譲渡されたため、第一の買主が不動産の引渡しを受けることができなくなった場合には、第一の買主は、債務者と善意である第二の買主との間で行われた売買契約を詐害行為として取り消すことができる。

→×(行12)
・債務者の財産状態が離婚に伴う相当な財産分与により悪化し、債権者の満足が得られなくなった場合には、債権者は財産分与を詐害行為として取り消すことができる。

→×(行12)
・債務者が第三者に金銭を贈与したことにより、自己と他の債権者の満足が得られなくなった場合には、取消債権者は自己の債権額を超えていても贈与された金銭の全部につき詐害行為として取り消すことができる。

→×(行12)
・債権者は自己の債権について、詐害行為として取り消し、受益者から取り戻した財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

→×(行12)
・債権者取消権は、裁判上行使し得るだけでなく、裁判外でも行使し得る。

→×(行11)
・財産権を目的としない法律行為は、原則として債権者取消権の行使の対象とならないが、相続の放棄は、例外として債権者取消権の行使の対象となる。

→×(行11)
・特定物の引渡しを目的とする債権を有する者も、目的物の処分により債務者が無資力となった場合には、債権者取消権を行使し得る。

→○(行11)
・債権者取消権の行使による効力は、当該債権者取消権を行使した債権者のみの利益のために生ずる。

→×(行11)
・債権者取消権は、取消しの対象となる法律行為があったときから2年間行使しないときは、時効により消滅する。

→×(行11)

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