【民法の実】

【民法の実】
第三編 債権
第一章 総則
<債務不履行>
・賠償請求を受けた買主は,自己の履行遅滞について,帰責事由のないことを主張・立証すれば,免責される。

→○(宅14)
・買主が,売主の過失を立証して,過失相殺の主張をしたとき,裁判所は損害額の算定にその過失を斟酌することができる。

→○(宅14)
・裁判所は,賠償額の予定の合意が,暴利行為として公序良俗違反となる場合でも,賠償額の減額をすることができない。

→×(宅14)
・売主は,賠償請求に際して,買主の履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り,損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。

→○(宅14)
・不動産を買った買主が債権者との間で抵当権設定登記をした後,売主が売買契約を適法に解除した場合,売主はその抵当権の消滅を買主の債権者に主張できない。

→○(宅16)

<解除>

・不動産を買った買主が建物を賃貸して引渡した後,売主が売買契約を適法に解除した場合,売主はこの賃借権の消滅を賃借人に主張できる。

→×(宅16)
・不動産を買った買主が債権者との間で抵当権設定契約を締結したが,その設定登記をする前に,売主が売買契約を適法に解除し,その旨を買主の債権者に通知した場合,抵当権設定契約は無効となり抵当権は消滅する。

→×(宅16)
・売主が売買契約を適法に解除したが,買主への所有権移転登記を抹消する前に,買主が甲建物を賃貸して引渡した場合,売主は,適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅を賃借人に主張できる。

→×(宅16)
・売主が定められた履行期に引渡しをしない場合、買主は、代金の提供をしないで、売主に対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。

→×(宅10)
・買主が建物の引度しを受けて入居したが、2ヵ月経過後契約が解除された場合、買主は、売主に建物の返還とともに、2ヵ月分の使用料相当額を支払う必要がある。

→○(宅10)
・買主が代金を支払った後売主が引渡しをしないうちに、売主の過失で建物が焼失した場合、買主は、売主に対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。

→○(宅10)
・特約で買主に留保された解除権の行使に期間の定めのない場合、売主が、買主に対し相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨を催告し、その期間内に解除の通知を受けなかったとき、買主は、契約を解除できなくなる。

→○(宅10)

<同時履行>
・動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは,同時履行の関係に立つ。

→○(宅15)
・目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは,同時履行の関係に立つ。

→○(宅15)
・貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係に立つ。

→×(宅15)
・売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は,同時履行の関係に立つ。

→○(宅15)
・同時履行の抗弁権は、公平の観点から認められ、間接的に相手方の債務の履行を促す機能を果たす。

→○(行11)
・同時履行の抗弁権は、双方の債務が弁済期にあれば、弁済期の先後を問わず、これを行使することができる。

→○(行11)
・双務契約の当事者の一方が訴訟をもって債務の履行を請求した場合に、相手方から同時履行の抗弁の提出があったときは、原告の債務の履行と引換えに被告に債務の履行を命ず旨の判決がなされる。

→○(行11)
・同時履行の抗弁権は、双務契約上の債務の履行については行使することができるが、契約の解除による原状回復義務の履行債務については行使することができない。

→×(行11)
・自己の有する債権こ同時履行の抗弁権が付着している場合には、これを自働債権として相殺することができない。

→○(行11)
・宅地の売買契約における買主が,代金支払債務の弁済期の到来後も,その履行の提供をしない場合,売主は,当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。

→○(宅11)
・宅地の売買契約が解除された場合で,当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないとき,その相手方は,自らの原状回復義務の履行を拒むことができる。

→○(宅11)
・建物の建築請負契約の請負人が,瑕疵修補義務に代わる損害賠償義務について,その履行の提供をしない場合,注文者は,当該請負契約に係る報酬の支払いを拒むことができる。

→○(宅11)
・金銭の消費貸借契約の貸主が,借主の借金に係る抵当権設定登記について,その抹消登記手続の履行を提供しない場合,借主は,当該借金の弁済を拒むことができる。

→×(宅11)

法の巻(携帯)
法の巻(PC)