【民法の実】
【民法の実】
第三編 債権
第二章 契約
<担保責任>
・住宅建設用に土地を購入したが,都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には,そのことを知っていた買主は,売主に対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
→○(宅16)
・他人物売買で,売主の責に帰すべき事由によって第三者から所有権を取得できず,買主に所有権を移転できない場合,他人物売買であることを知っていた買主は売主に対して損害賠償を請求できない。
→×(宅16)
・が購入した土地の一部を第三者が所有していた場合,買主がそのことを知っていたとしても,売主に対して代金減額請求をすることができる。
→○(宅16)
・敷地賃借権付建物を購入したところ,敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合,買主は敷地の欠陥を知らなかったとしても,売主に対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。
→○(宅16)
・買主が欠陥の存在を知って契約を締結した場合,担保責任を追及して契約を解除することはできないが,欠陥が重大な瑕疵ならば担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
→×(宅15)
・買主が欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは,欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られる。
→○(宅15)
・売買契約が,宅建業者の媒介により契約締結に至ったものである場合,売主に対して担保責任が追及できるのであれば,宅建業者に対しても担保責任を追及することができる。
→×(宅15)
・買主が欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,契約締結から1年以内に担保責任の追及を行わなければ,売主に対して担保責任を追及することができなくなる。
→×(宅15)
・買主が,売主に対し,この瑕疵に基づき行使できる権利は,Bが瑕疵を知った時から1年以内に行使しなければならない。
→○(宅14)
・買主は,この瑕疵が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り,この瑕疵に基づき行使できる権利を主張できる。
→×(宅14)
・買主は,売買契約を解除できない場合でも,この瑕疵により受けた損害につき,売主に賠償請求できる。
→○(宅14)
・売買物件が他人の所有で,この者には売却する意思がなく,売主が買主にその所有権を移転することができない場合でも、この売買契約は有効に成立する。
→○(宅11)
・売主が,売買物件が自己の所有に属しないことを知らず,それを取得して買主に移転できない場合は,買主が売主の所有に属しないことを知っていたときでも,売主は,損害を賠償しなければ売買契約を解除することができない。
→×(宅11)
・売買物件に設定してある抵当権の実行を免れるため,買主が抵当権者に対し抵当債務を弁済した場合で,買主が契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき,売主に対し,損害の賠償請求はできないが,弁済額の償還請求はすることができる。
→×(宅11)
・買主が,建物の引渡後,建物の柱の数本に,しろありによる被害があることを発見した場合は,売主が契約締結時にこのことを知っていたときでないと,買主は,売主に損害賠償の請求をすることはできない。
→×(宅11)
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