【民法の実】

【民法の実】
第四編 親族
第一章 総則

第二章 婚姻
・婚姻の届出は戸籍吏に受理されれば完了し,戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。

→○(行16)
・配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは,重婚関係を生ずるが,後婚は当然には無効となるものではなく,取り消し得るものとなるにすぎない。

→○(行16)
・内縁を不当に破棄された者は,相手方に対して,婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求することができるとともに,不法行為を理由に損害賠償を請求することもできる。

→○(行16)
・事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し,その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは,届書の受理された当時意識を失っていたとしても,その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り,届書の受理により婚姻は有効に成立する。

→○(行16)
・婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないときでも,婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があれば,婚姻は効力を生じ得る。

→×(行16)

第三章 親子
・夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届出をした場合,この届出は,嫡出子出生届としては無効であるが,特別養子縁組届としての効力を有する。

→×(行14)
・夫が子の出生後その嫡出性を承認した場合には,夫は,嫡出否認の訴えを提起することはできなくなる。

→○(行14)
・妻が婚姻成立の日から200日後に出産した子は嫡出子と推定されるから,たとえ夫による懐胎が不可能な場合であっても,嫡出否認の訴えによらなければ,夫は親子関係を否定することはできない。

→×(行14)
・未成年者が認知をするには,法定代理人の同意を要する。

→×(行14)
・非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは,父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる。

→×(行14)
・嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

→○(行9)
・妻が婚姻中に懐胎した子は、たとえ離婚後に出生したときでも、夫の子と推定される。

→○(行9)
・無能力者である父が認知する場合には、法定代理人の同意を必要とする。

→×(行9)
・父は胎児でも認知することができるが、この場合には、母の承諾を得なければならない。

→○(行9)
・認知の効果は、子の出生時にさかのぼって生じるが、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

→○(行9)

第四章 親権
第五章 後見
第五章の二 保佐及び補助
第六章 扶養

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