【民法の実】
【民法の実】
第五編 相続
第七章 遺言
・未成年者が遺言をするには、法定代理人の同意が必要である。
→×(行13)
・日付を「平成13年10月吉日」とした自筆証書遺言は、有効である。
→×(行13)
・夫婦が遺言をする場合、同一の証書ですることができる。
→×(行13)
・被相続人の死後に矛盾する内容の遺言が2通出てきた場合には、後の遺言が効力を有する。
→○(行13)
・被相続人は,遺言をもって,第三者に遺言執行者の指定を委託することができる。
→○(宅12)
・被相続人は,「財産をすべて長男に遣贈する。妻は長男に対して遺留分の減殺請求をしてはならない」旨の遺言をして,妻を相続から廃除することができる。
→×(宅12)
・被相続人が,「土地を妻に相続させる」旨の遺言をした場合で,その後土地を第三者に売却し登記を移転したとき,その遺言は取り消されたものとみなされる。
→○(宅12)
・被相続人は,「建物を長男に相続させる」旨の遺言をした場合で,妻の遺留分を害しないとき,これを長男単独の所有に帰属させることができる。
→○(宅12)
<遺産分割>
・遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき,各共同相続人は,その分割を,相続開始地の地方裁判所に請求することができる。
→×(宅11)
・相続開始の時から3年以上経過した後に遺産の分割をしたときでも,その効力は,第三者の権利を害しない範囲で,相続開始の時にさかのぼって生ずる。
→○(宅11)
・被相続人は、遺言で、遺産の全部又は一部について、相続開始の時から5年を超えない期間で分割を禁止することができる。
→○(行10)
・「土地は子に相続させる」との遺言がある場合、共同相続人全員の合意があっても、その土地を他の子に相続させる旨の遺産分割協議をすることはできない。
→×(行13)
・遺産分割協議前に,相続人の一人が相続財産を勝手に第三者に所有権移転登記をしても,他の相続人は,自己の持分を登記なくして,その第三者に対抗できる。
→○(宅15)
・共有相続登記をした後,遺産分割協議によりある相続人が単独所有権を取得した場合,その後に他の相続人が登記上の自己の持分を第三者に所有権移転登記をしても,単独所有権は登記なくして第三者に対抗できる。
→×(宅15)
・相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は,遺産分割協議が成立するまでは,相続人の共有に属し,全員の同意がなければ,その債務者に弁済請求できない。
→×(宅15)
・ある相続人が相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合,他の相続人は,遺産分割協議の成立前でも,自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。
→×(宅15)
第八章 遺留分
・共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合には、他の共同相続人の遺留分は、増加する。
→×(行11)
・遺留分の減殺請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。
→○(宅9)
・相続が開始して9年6箇月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6箇月以内であれば、遺留分の減殺請求をすることができる。
→○(宅9)
・被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
→○(宅9)
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