【民法の実】

【民法の実】
第五編 相続
第一章 総則
・相続開始の時において相続人が数人あるとき,遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。

→○(宅11)
・夫の死後,遺産分割前に妻が遺産である建物に引き続き居住している場合,他の相続人は,妻に対して建物の明渡しを請求することができる。

→×(宅16)
・夫の死後,遺産分割前に妻が遺産である建物に引き続き居住している場合,他の相続人は,それぞれ妻に対して建物の質料相当額の支払いを請求することができる。

→×(宅16)
・夫が相続人の一人である妻を受取人とする生命保険契約を締結していた場合,その死亡保険金は相続財産に含まれる。

→×(行15)
・夫が生前友人の身元保証人になっていた場合でも,相続人は,生前に発生していた保証債務を相続しない。

→×(行15)
・遺産分割前に共同相続人の一人から相続財産に属する不動産について共有持分を譲り受けた第三者は,登記がなくても他の共同相続人に共有持分の取得を対抗することができる。

→×(行15)
・遺産分割前に共同相続人の一人が自己の相続分を第三者に譲渡した場合,一か月以内であれば,他の共同相続人は,その相続分の価額および譲受けに要した費用を償還して,その相続分を取り戻すことができる。

→○(行15)
・不法行為の被害者が慰謝料請求権を放棄したものと解し得る特別の事情がない限り、当該被害者が死亡したときは、当然に慰謝料請求権は相続されるとするのが判例の立場である。

→○(行10)
・相続回復請求権を行使することができるのは、遺産の占有を失っている真正相続人、相続分の譲受人であるとするのが判例の立場であるが、この請求権は、相続開始の時から5年で時効によって消滅する。

→×(行10)

第二章 相続人
・夫死亡の時点で妻が子を懐妊していた場合,子は相続人とみなされる。

→○(宅16)
・夫の遺言書を妻の親が偽造した場合には,その妻は相続することができない。

→×(宅16)
・夫が死亡したが、死亡前に妻と離婚をしており子の親権者を妻した場合,妻にも子にも法定相続分はない。

→×(宅13)
・被相続人に実子がなく,3人の養子がいる場合,法定相続分を有する養子は2人までに限られる。

→×(宅13)
・夫が死亡し,配偶者及びその2人の子供で遺産分割を終えた後,認知の訴えの確定により,さらに嫡出でない子が1人いることが判明した。その子の法定相続分は6分の1である。

→×(宅13)
・被相続人に子が3人あり,死亡の際2人は存命であったが,1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子(非相続人の孫)がいた。配偶者がいない場合の孫一人の法定相続分は6分の1である。

→○(宅13)
・被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の 3/8、Cの遺留分は遺産の 1/8である。

→×(宅9)

第三章 相続の効力
・夫が子を廃除していた場合,その子(孫)も夫の遺産を代襲相続することはできない。

→×(行15)
・被相続人の子が相続を放棄した場合において、その者の子は、代襲相続権を有するものではない。

→○(行10)
・代襲者が相続の開始以前に死亡し、又は相続欠格事由に該当し、若しくは廃除によってその代襲相続権を失ったときは、その者の子及び兄弟姉妹がこれを代襲して相続人となる。

→×(行11)

第四章 相続の承認及び放棄
・相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、相続人毎に異なることがある。

→○(宅10)
・相続人が2人のみで限定承認をしたが、そのうちの一人が相続財産を隠匿していたとき、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額の2分の1について、隠匿者に請求できる。

→○(宅10)
・相続人の一人が、他の相続人による詐欺によって相続の放棄をしたとき、欺罔行為をした相続人に対して取消しの意思表示をして、遺産の分割を請求することができる。

→×(宅10)
・相続の放棄をする場合,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

→○(宅14)
・相続人が数人あるときは,限定承認は,共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

→○(宅14)
・相続人の一人が単純承認をすると、他の相続人は、限定承認をすることができない。

→○(宅10)
・相続人が,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に,限定承認又は放棄をしなかったときは,単純承認をしたものとみなされる。

→○(宅14)
・被相続人の子が,相続の開始後に相続放棄をした場合,その者の子がこれを代襲して相続人となる。

→×(宅14)
・相続の開始前における相続の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

→×(行11)
・包括受遺者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則として3ヶ月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

→○(行11)
・相続人が放棄をした後に相続財産の一部を私的に消費した場合には、当該相続人は、常に単純承認をしたものとみなされる。

→×(行11)

第五章 財産の分離
第六章 相続人の不存在

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